遺品を売却すると税金がかかるって本当?相続の注意点も解説

遺品を売却すると税金がかかるって本当?相続の注意点も解説
親族や家族が亡くなり遺品売却と同時に相続手続きを進める方は少なくありません。
遺品の売却では相続手続きや税金に注意が必要です。
遺品整理で遺品を売却するときの注意点について解説します。
遺品を売却すると税金がかかるの?
亡くなった家族や親族の遺品を売却したときに税金がかかるかどうかは、3つのポイントで判断します。
1.売却した遺品が生活用動産なのか
生活用動産とは「生活に欠かすことのできない物」のことです。
売却した遺品が生活用動産だと、原則的に税金はかかりません。
次のようなものが生活用動産です。
生活のための家電 / 生活や通勤のためのバイクや自動車 / 自転車 / 家具 / 日常生活のための衣服 など
家族が生活のために使っていた家具や自動車、家電などを売却しても、それらは非課税という扱いです。
ただし、高級品やブランド品などは、生活に使う物でも例外になる可能性があります。
ブランドバックや海外の会社の高級車などは例外的に課税対象になる可能性があるわけです。
2.贅沢な遺品が1品30万円以下かどうか
生活で使う物であっても贅沢品の場合は例外的に課税対象です。
貴金属や着物、骨董品、美術品などの遺品は贅沢品として売却で税金がかかる可能性があります。
贅沢品の遺品売却だからといって必ず税金がかかるわけではありません。
贅沢品の遺品売却では、1品(あるいは1組)の売却額が30万円に満たない場合は原則的に非課税になっています。
なお、金・ゴールドバーの売却は金額に関わらず非課税の対象外です。
注意してください。
3.遺品売却が特別控除の範囲内か
遺品売却には「50万円の特別控除」があります。
遺品売却が特別控除の範囲内であれば、原則的に税金はかかりません。
相続手続きと遺品売却するときの注意点
相続手続きの中でも相続放棄をするときは、遺品売却に注意が必要になります。
相続放棄とは裁判所で行う「遺産のプラス(預金や不動産など)もマイナス(借金など)のすべてを相続しない」という手続きのことです。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の前に遺品を売却すると、裁判所が相続放棄を認めない可能性があります。
相続人が「自分に都合の良い遺品だけ売却してお金にした」「マイナスだけ都合よく放棄するのではないか」と裁判所が疑いを持つからです。
相続放棄と同時並行で遺品整理や遺品の売却をしたい。
遺品の売却を急いでいる。
賃貸なので早めに遺品整理を終わらせなければならない。
このようなケースでは遺品整理や遺品売却をする前に、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
相続には遺品売却の税金だけでなく、相続税の課税が関係してくることも少なくありません。
税金について分からないことがあれば、早めに税理士にも相談しておきましょう。
最後に
遺品整理の際に遺品を売却すると「金額」や「物(贅沢品かどうか)」によって税金がかかるかどうかが変わってきます。
当社はこういった遺品整理・遺品売却に関する疑問点などもフォローしながら作業を進めますので、安心してお任せください。
遺品整理前に疑問点について確認しておきたいといったご相談も歓迎いたします。
遺品整理や相続不動産の片付けのことなら、石狩市のワイエスデイにお任せください。